慰謝料を請求したい/請求されている

慰謝料が請求できるのはどんな場合?(配偶者との慰謝料1)
配偶者に対し慰謝料請求できる典型的な場合は配偶者の不貞、暴力がある場合です。

もちろん、不貞・暴力以外でも請求できる場合があるますので、まずは、弁護士にご相談下さい。
かならず請求できますか?(配偶者との慰謝料2)
証拠が肝心となります。不貞の場合は、不貞をしたことが分かる写真が重要な証拠となります。

また、暴力を受けた場合の証拠としては,ケガの写真や医師が作成した診断書などが必要です。
慰謝料の金額はどのようにして決めるのですか?相場はありますか?(配偶者との慰謝料3)
裁判例では、婚姻期間や養育が必要な子どもの人数、慰謝料請求される側の年収、DVなどの内容を考慮して金額を決める傾向にあります。
不貞相手に対する慰謝料請求できますか?
不貞相手に対して慰謝料請求できます。
不貞相手に対する慰謝料の金額はどのようにして決めるのですか?相場はありますか?
裁判例では、不貞の期間や、不貞がきっかけとなり別居になった、不貞によりうつ病などの病気になったなどの事情を考慮して決める傾向にあります。
離婚をするには

離婚をするには

養育費・生活費について

養育費・生活費について

慰謝料を請求したい

慰謝料の請求

離婚と子ども

離婚と子ども

まずはご相談ください

097-534-5520

相談料:5,500円(税込)
30分〜60分

受付:9:00〜17:00(平日:月〜金)

相談はすべて予約制です。事前にお電話ください。
ご希望にあわせて、できるだけ早い相談日をご案内します。

お問い合わせフォームはこちら

離婚の無料オンライン相談

097-534-5520

相談料:無料
15分〜20分

受付:9:00〜17:00(平日:月〜金)

相談はすべて予約制です。Zoom、LINEビデオ通話、FaceTime
のいずれかでWEB対面で対応いたします。

離婚の無料オンライン相談はこちら

ページ上部へ